僕のように人物(俳優さん、タレントさん、アーティスト、文化人など)を撮っていると、ある仕事でその方を撮らせてもらった写真を事務所の宣伝材料用パンフレットや事務所のHPに掲載する写真に使用させて欲しいと頼まれることがよくあります。
こういった場合、殆どのカメラマンは2次使用料を請求しています。
それは、カメラマンにとって正当な権利なので普通のことなのです。
2次使用料の金額はカメラマンそれぞれ異なります。
カメラマンによっては、使われる用途によってきちんと値段を決めている人もいます。
そんな時、僕は幾ら請求しているのか?というとですね・・・
僕は請求していないのです、つまり無料。
どうしてか?というと、撮影した時点でクライアントさんから撮影料を頂いてるのでそれで十分満足していることもあるんだけれど・・・
もし、僕がカメラマンに2次使用を依頼する事務所の人だったら、カメラマンに「何点使用しても無料ですから自由に使って下さい」と言われたらうれしいからです。
僕が撮った写真を事務所の宣材などに使いたいということは、事務所の方が僕の写真を気に入ってくれたということだと思うので、2次使用したいと言われただけでうれしいのです(笑)
また、多くのカメラマンは2次使用料を請求する時に、カメラマンの名前の表記も必ず入れて欲しいと要求しています。
これもカメラマンにとって正当な権利なので当たり前の行為です。
漢字表記かローマ字表記かということまでしっかりと決めている人もいます。
僕はというと、使用料は無料で、尚かつ名前の表記も「漢字表記でもローマ字表記のどちらでもいいですよ、面倒でしたら名前の表記はしなくてもいいですよ」と言っています(笑)
僕に写真の2次使用を依頼した事務所の人は、僕が2次使用料も請求しないし名前の表記にもうるさくないので驚かれます。
そして、みなさん喜んでくれます。
ただ、雑誌やCD、広告などでクライアントさん側から「2次使用料はお支払いします」と言われた場合は喜んで頂きますよ。
今回のような2次使用料や名前の表示などに関しては、カメラマンに権利があるのでその権利を主張することに関してはまったく問題ありません。
僕の場合は、もし、僕がカメラマンに2次使用料に関してお願いする側の人だったら、カメラマンさんに使用料をできるだけ安くしてもらえるようにお願いするか、経費がない場合は「なんとか無料にしてもらえないでしょうか?」とお願いします。
・・・と、相手の立場になって考えたら、何点使用しても無料で尚かつ名前の表記にもうるさくない方が、楽でうれしいのでは?と思っただけです。
ここで「タクマさんは、カメラマンの権利を放棄するのですか?」と思った人もいるかもしれません。
僕はそんな堅苦しいことを考えてはいないのです(笑)
僕の考え方はとてもシンプルで・・・
「自分が相手の立場だったら、カメラマンにどうしてもらったら、うれしいだろうか?」ということを考えるだけなのです。
ただ、1度だけカメラマンの権利をおもいっきり主張したことがあります。
それは、数年前の話なのですが・・
ある仕事で撮影した写真を2次使用させて欲しいという話があった時、相手の方がもう信じられないくらい高飛車の態度だったので、僕の心が爆発してしまったのです(笑)
その時は「もう、この人とは仕事はしなくてもいい」と心に決めて、こちらの権利を『おもいっきり』主張しました。
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相手の立場になって考えよう。。。
全くその通りだと思います。
今日もありがとうございます。
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いつもありがとうございます。
二次使用の話、いつも悩んでいます。
写真を使用する相手(出版元)が本人や事務所であったり、本人の公演用のパンフやチラシであれば無料で使ってもらい、第三者が刊行するものであれば必ず支払ってもらうことにしています。以前にもめて、1カット100円払ってもらったこともあります。商売としては年間でもたいした額にはならずリスクのほうが大きいことは承知していますが、撮影料は「日当ではなく、写真の使用料」と考えているので、自分には大切な問題です。
ところでタクマさんは「著作権放棄の契約書」についてはどう対処されていますか?ここ数年、大手の出版社が発注の条件としてそのような契約書への署名を求めていることが問題になっています。無料での提供とは全く違う問題です。タクマさんが、経験されていなかったら「もしも」の話で結構ですので教えてください。どうかよろしくお願いいたします。