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カメラマンの経費について。

By | 2018年12月13日

カメラマンの経費と言っても、2種類あります。

 

1ークライアントさんが、出版社やデザイン事務所という法人相手でそこに経費として請求する「経費」

 

2ー税務署に経費として申告する「経費」

 

の2つです。

 

1で経費として認められるものは、クライアントさんにもよりますけど、僕のクライアントさんの例を書きます。

 

・自分の車を撮影現場まで移動した場合の高速料金

・撮影時に車を止めたパーキング代

・色見本プリント代

決まってるところと、カメラマンが自由に決めていいところがあります。

僕の場合は、A4サイズ1枚500円で請求しています。

・レタッチ代

「◯◯円までは請求してOKですよ」と請求額の上限を決めてるクライアントさんが多いですね。

 

ただ、雑誌の場合はレタッチ料込みの出版社圧倒的に多いです。

 

打ち合わせした時の電車代、パーキング代は出ません。

 

 

2ー税務署に経費として申告する「経費」

これは種類が多いです。

 

・車代、車のガソリン代、保険、タイヤ、高速料金などなど使ってる車にかかるすべてのもの

・本、写真集、映画、DVD、美術館、舞台、演劇、コンサート、旅行など

・カメラ、レンズ、ストロボ、カメラバックなど、撮影するために必要な機材すべて

・パソコン、プリンター、スキャン、フォトショップ、ライトルーム、インク、ペーパー、額縁など写真に関わるものすべて

・外での食事やカフエも交際費、打ち合わせ代になります。
一人飲みはダメです(笑)

・撮影した時に使った、おもちゃ、傘、ぬいぐるみ、など、撮影する時に使ったもの

・事務所代(家を事務所にしている人は家賃の半額)、携帯代、交通費、事務所に必要な雑貨、備品

・撮影で使用した公園の入場料、そこまでの交通費

などなど、カメラマンという仕事をするのに必要な多くのものが経費として認められます。

 

「これって経費になりますか?」ということは、税理士さんに聞けば教えてくれます。

 

1の場合、経費になるかどうか?わからない時はクライアントさんに遠慮なく聞いたほうがいいですよ。

僕は何年間も経費で請求できないと思ってたものが

「それ請求してもらって大丈夫ですよ!」って言われて、数万円損したことがありますから(笑)

 

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